平日9:00〜17:00(定休日:土日祝)
|労働者派遣事業 許可番号 派04-300254|
特定労働者派遣の廃止に伴い、弊社は2017年2月に労働者派遣事業の許認可を受け、労働者派遣事業を行っています。
現在は、おもに秋田県と宮城県にてサービスを提供しています。
<労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開>
派遣労働者数(2023年6月30日時点の雇用者数) | 16名 |
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派遣先事業所数 | 5事業所 |
①派遣料金平均額(1日8時間計算) | 14,642円 |
②派遣労働者の平均賃金(1日8時間計算) | 10,182円 |
マージン率 (①-②)÷① | 30.5% |
マージン率とは
派遣先より株式会社ジェイ・クリエイターに支払われる派遣料から、労働者に支払う賃金を差し引いた残りの額がマージンであり、これを保険料で除して得られた率をマージン率といいます。
※マージン率に含まれる費用
●賃金以外に支給される交通費、手当等
●社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分)
●福利厚生費(派遣労働者が取得する有給休暇費用、健康診断費用、作業道具費用、資格取得費用等)
●営業・事務費用(営業、事務スタッフの人件費および活動費、法廷手続き費用、事務所費、光熱費、通信費)
●その他費用(寮費、社員食堂利用料等)
営業利益(労働者派遣の料金から労働者の賃金・社会保険料・有給休暇費用・会社運営費を差し引いた利益)
派遣業務に必要な知識及び技能を計画的に教育し、これにより各自の自己啓発を促し、企業目的を達成するに足りる知識、技能や判断力、企画力をもつ企業人を育成することを目的とし、全ての派遣社員に年8時間以上の教育訓練を実施しています。(無償・有給研修)
<主な教育訓練>
●新規入職者研修/入職時・全員
●ビジネスマナーとコミュニケーション/全員
●製造業務訓練/製造に従事する派遣社員
●お客様対応/小売・サービスに従事する派遣社員
●事務業務訓練/事務に従事する派遣社員
「労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定」を締結しています。
弊社の労働者派遣は、労使協定方式を採用しているため、派遣労働者の職種、雇用期間の有無に関わらず、全ての派遣社員が「協定対象労働者」となります。
●対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日
労使協定の終期:2025年3月31日
労使協定の対象となる労働者の範囲:全ての派遣労働者
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定 →
●福利厚生
各種社会保険(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険)加入、有給休暇、育児・介護休業、定期健康診断、企業型確定拠出年金
●キャリア形成支援
キャリアコンサルティング窓口を設置しています。希望者は随時キャリアコンサルティングを受けることができます。
|有料職業紹介事業 許可番号 04-300188|
弊社は2017年2月に有料職業紹介事業の許認可を受け、職業紹介事業を行っています。
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株式会社ジェイ・クリエイター
〒983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原2-1-28
TEL 022-766-9507 FAX 022-766-9508
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